キャンプ場開業に必要な許可農地転用・開発許可・旅館業・浄化槽を確かめる順番
公開日:2026.10.29

週末は知り合いのキャンプ場で受付や薪割りを手伝い、平日は会社で商品や事業の企画を考える。友だちとコンテナを直しながら「いつか自分の場所を開けたら」と思っても、調べ始めると「キャンプ場の許可」という一つの窓口が見つからず、何から手をつければいいのか迷ってしまいます。
それもそのはずで、キャンプ場そのものを直接許可する、全国共通の法律はありません。かわりに、どんな土地で、何をするかによって、関わる決まりが一つずつ増えていきます。このコラムでは、東京・神奈川・埼玉・千葉の例をまじえて、土地・泊め方・水・火の順に整理し、小さく始める方法と、許可にかかる期間の目安もまとめました。
この記事のポイント
- キャンプ場だけを許可する法律はありません。土地・泊め方・建物・水・食べもの・火の組み合わせで、必要な手続きが決まります。
- お客さんの持ち込みテントだけにする、日帰りから始める、建物を建てないなど、小さく始めると要らなくなる手続きがあります。
- 農地転用や開発許可は、申請から許可まで数週間〜数か月かかります。土地を買う・借りる契約の前に、窓口へ相談しましょう。
この記事は、2026年10月時点の法令や自治体の公開情報をもとに、一般的な内容をまとめたものです。実際の手続きや可否の判断は、物件のある市区町村・保健所・警察署、または行政書士などの専門家に必ずご確認ください。この記事の内容によって生じた損害について、当社は責任を負いかねます。
1. キャンプ場の開業に必要な許可の全体像:専用の許可はない
都市計画法(まちづくりのルールを決める法律)では、ゴルフコースや1ha以上の運動・レジャー施設などを「第二種特定工作物」とし、開発許可の対象にしています。一方、国土交通省の運用指針は、キャンプ場、ピクニック緑地、スキー場などはこの規制の対象にならないとしています。
ただし、それで「何もいらない」わけではありません。キャンプ場には、たいてい次のような要素がくっつき、それぞれに別の決まりがあります。
- 土地:農地、森林、自然公園、市街化調整区域などでは、使い方や造成に許可や届出がいります。
- 泊め方:お客さんが自分のテントを持ってくるのか、こちらが用意した設備に泊めるのかで、旅館業法との関係が変わります。
- 建物:管理棟、トイレ、シャワー棟、コテージは建築基準法の「建築物」です。
- 水まわり:井戸や沢の水を飲み水にするか、トイレの排水をどうするか(浄化槽)。
- 食べもの・お酒:食材や飲みものを売るか、料理を出すか。
- 火とごみ:たき火の届出、乾燥した時期の火の制限、事業で出たごみの処理。
つまり「キャンプ場の許可」とは、これらの組み合わせです。自分の計画にどれが当てはまるかを先に決めれば、必要な手続きはぐっと絞れます。
チェック
- 土地の種類(宅地・農地・山林など)と、都市計画の区域を調べた
- お客さんの泊め方(持ち込みテントだけか、常設の設備にも泊めるか)を決めた
- 建てたいもの(管理棟・トイレ・シャワー・コテージなど)を書き出した
- 水、食べもの、たき火をどうするかを決めた
2. キャンプ場の土地選びで確かめる許可:都市計画・農地・森林・盛土
キャンプ場の候補地は、駅から離れた山や畑のそばが多くなります。そうした土地ほど、守るための決まりが重なっています。
都市計画法:市街化調整区域と開発許可
建物を建てるために土地の区画や形を変えることを「開発行為」といい、一定の広さ以上になると許可がいります。市街化区域では1,000㎡以上(東京23区や、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯がある区市町村では500㎡以上。条例でさらに小さくしている所もあります)、区域区分のない都市計画区域では3,000㎡以上、都市計画区域の外では1ha以上です。
市街化調整区域(まちを広げすぎないよう、建物を建てることを抑える区域)では、広さに関係なく開発に許可がいり、造成をしない場合も建物を新しく建てるには原則として許可が必要です(都市計画法43条)。それでも道はあります。国の運用指針は、調整区域にある、周りの土地利用に支障のないキャンプ場の管理や利用に最低限必要な管理棟・バンガローなどを、開発審査会(許可を審議する会議)で認める対象の一つとして示しています。
千葉県の例では、開発審査会の「提案基準8」がこれに当たります。条件は次のとおりで、ほかの都県でも同じような基準があるかを、開発許可の窓口で確かめましょう。
- 管理棟は延べ面積100㎡以下
- クラブハウスやバンガローなどは、施設の規模から見て最小限
- 建物の敷地は、テントサイトなどの用地と分けて、必要最小限にする
- 洪水や高潮などの浸水想定区域を原則として含まない(安全と避難の対策をとれば例外あり)
農地法:畑や田んぼを使うなら農地転用
田や畑をキャンプ場にするのは農地転用(農地を農地以外に使うこと)です。千葉県は、形を変えずに駐車場や資材置場として使う場合も転用に当たると案内しています。農地を買ったり借りたりして転用するときも、農地法5条の許可がいります。
市街化区域の外では都道府県知事などの許可、市街化区域の中なら農業委員会への届出です。窓口は、一都三県とも農地がある区市町村の農業委員会です。畑のある土地の注意点は、畑付き古民家を買う前ににもまとめています。
森林法:林地開発・伐採届・保安林
地域森林計画の対象になっている民有林で、1haを超えて土地の形を変えるときは、知事の林地開発許可がいります。千葉県の例では、条例で0.3ha以上1ha以下の開発も、始める日の90日前から30日前までに知事へ届け出ます。
- 木を切るときは、切る90日前から30日前までに、区市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を出します。
- 保安林(災害を防ぐなどの働きのために指定された森林)では、木を切るのに許可か届出、土地の形を変えるのに許可がいります。
- 千葉県は、保安林を森林以外の用途に変えることは許可できないとしています。地目が「山林」でなくても保安林のことがあるので、都県の林業の窓口で確かめましょう。
自然公園・景観・盛土規制
国立公園・国定公園の特別地域では、工作物をつくる、木を切る、土地の形を変えるといった行為に許可がいります。普通地域では、一定の規模を超える工作物などに届出がいります。都県立の自然公園にも、条例で同じような決まりがあります。
景観計画区域では、建物や工作物をつくるときなどに届出がいり(景観法16条)、対象の規模は自治体で違います。
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の規制区域は、一都三県のほぼ全域に広がっています。東京都は2024年7月31日、神奈川県は2025年4月1日、千葉県は2025年5月26日、埼玉県は2025年7月1日に区域を指定しました(一部の区や市は、各区市が担当)。
宅地造成等工事規制区域では、次の盛土・切土に知事などの許可がいります。神奈川県と埼玉県は、もう一つの「特定盛土等規制区域」でも同じ大きさから許可がいるとしています。都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
- 盛土で、高さ1mを超える崖(30度を超える斜面)ができるもの
- 切土で、高さ2mを超える崖ができるもの
- 崖ができなくても、高さ2mを超える盛土
- 面積が500㎡を超える盛土・切土
- 高さ2mを超えるか、面積500㎡を超える土石の一時的な積み置き
東京・神奈川・埼玉の独自ルール
国の法律に加えて、都県が独自のルールを置いていることもあります。キャンプ場づくりで当たりやすい例です。
- 東京都:「東京における自然の保護と回復に関する条例」の決まりです。樹林地・草地・農地などの自然地を一定以上含む土地で開発するときは、市街化区域などなら3,000㎡以上、市街化調整区域や自然公園などなら1,000㎡以上で、知事の許可がいります。仮設でも対象になることがあります。
- 神奈川県:自然環境保全条例に基づく「みどりの協定」で、1ha以上の開発などをするときは、知事と緑の協定を結ぶよう求められます。緑地率は市街化区域内で15%以上、区域外で20%以上です(横浜市・川崎市などは市の別制度)。
- 埼玉県:「水辺空間とことん活用プロジェクト」で、市町村の協議会で方針や出店者の条件を決め、県が区域を指定すると、民間の事業者が河川敷でキャンプ場やバーベキュー場を開けます。2021年6月時点で14か所が指定され、出店者は協議会の公募で選ばれます。
チェック
- 市街化区域・市街化調整区域・都市計画区域外のどれかを調べた
- 登記の地目と、今の使われ方(畑・林など)を確かめた
- 地域森林計画の対象か、保安林かを林業の窓口で確かめた
- 自然公園、景観計画区域、盛土の規制区域、都県の独自ルールを確かめた
3. キャンプ場の宿泊と建物の許可:旅館業法・建築確認・テントサウナ
旅館業法:自分のテントか、こちらが用意した設備か
旅館業法は「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を旅館業としています。法律でいう「宿泊」は、寝具を使って施設を利用することで、千葉県はお客さんが自分の寝具を持ってくる場合も含まれると説明しています。
テントサイトだけを貸す場合の参考になるのが、2021年2月に厚生労働省が答えた事例です。水まわりと電気のあるガレージとキャンプ用品を貸し、お客さんは隣のスペースに自分で張ったテントで泊まる、という計画でした。厚生労働省は、「建物の外でお客さんが張ったテントで泊まり、建物の中では泊まらない場合に限り」旅館業には当たらない、と回答しています。
これは特定の計画への答えで、すべてのキャンプ場に当てはまるわけではありません。裏を返せば、常設のテント(グランピング)、コテージ、バンガローなど、こちらが用意した設備に泊めるなら、旅館業の許可が必要になりうるということです。
国の規則には、キャンプ場などで特定の季節だけ営業する施設について、客室の広さや受付(玄関帳場)などの基準を当てはめない特例もあります。許可の窓口は、施設がある地域の保健所です。
テントサウナは公衆浴場法にも注意
東京都西多摩保健所は、お客さんに使わせるテントサウナには、テントを張るたびに公衆浴場法の許可がいると案内しています。旅館業の許可を持つキャンプ場が、泊まる人だけに使わせる場合は、公衆浴場法の許可はいらず、旅館業の変更届でよいとしています。個人で楽しむだけなら、保健所が担当する法律での制限はありません。
建物と建築確認
管理棟、トイレ棟、シャワー棟、コテージのように、屋根と柱か壁があって土地に定着しているものは、建築基準法の「建築物」です。工事の前に確認申請(法律に合っているか審査を受ける手続き)がいるのは、次の場合です。
- 2階建て以上か、延べ面積200㎡を超える建物(場所にかかわらず)
- 平屋で200㎡以下でも、都市計画区域などの中に建てる建物
確認申請がいらない場合でも、建物の安全の決まりは守る必要があります。
国は、置いたまま使い続け、いつでも自由に動かせる状態にないコンテナは建築物に当たるとしています。配管が固定されたトレーラーハウスなども同じように扱われることがあり、詳しくはコンテナハウスの建築確認にまとめています。
チェック
- 泊め方を「持ち込みテントだけ」か「用意した設備にも泊める」かで決めた
- 用意した設備に泊めるなら、図面を持って保健所に相談した
- テントサウナを置くなら、保健所に許可の要否を聞いた
- 建てるものの階数と延べ面積、都市計画区域の内か外かを確かめた
4. キャンプ場の水・食べもの・火・ごみ:井戸・浄化槽・飲食店営業・たき火
飲み水(井戸や沢の水)
水道が来ていない山あいでは、井戸や沢の水を使うことがあります。水道法の専用水道は、自家用の水道のうち、100人を超える人に住むための水を配るか、飲み水などに使う1日の最大給水量が20㎥を超えるものです。それより小さい水道は、都県の条例で決まりがあり、内容が違います。
- 千葉県:小規模水道条例は、居住者や滞在者など50人以上に飲み水を配る水道が対象です。ゴルフ場や遊園施設などは利用定員で数えます。工事の前に確認を受け、給水を始める前に届け出ます(市の区域は各市が担当)。
- 埼玉県:自家用水道条例で、50人以上または10世帯以上に飲み水を配る水道は、つくる前に知事の確認を受け、年2回以上の水質検査を受けます。
- 神奈川県:条例は、住む人に水を配る小規模な水道が対象です。住む人を対象としない施設の井戸は、県の飲用井戸の要綱で指導されます(市の区域は各市の条例)。
- 東京都:井戸などを水源とする小さな水道(飲用井戸等)の衛生管理を、都の条例で定めています(23区・八王子市・町田市は各区市の保健所)。
どの都県でも、まず施設がある地域の保健所に、給水する人数と水源を伝えて相談しましょう。
トイレとシャワーの排水(浄化槽)
下水道がない場所では浄化槽を使います。浄化槽を置くときは、都道府県知事(保健所を置く市や特別区では市長・区長)に届け出ます。建物の確認申請と一緒に審査される場合は、その手続きの中で扱われます。
届出が受理されてから21日(国の型式認定を受けた浄化槽は10日)たつまで、工事には入れません。千葉県の例では、届出先は多くの地域で県の地域振興事務所です。
使い始めてからは、毎年の保守点検と清掃に加え、指定検査機関の法定検査を受けます。最初の検査は使い始めて3か月たった日から5か月の間、その後は毎年1回です。
食べものとお酒
食品の商売は、2021年6月から「許可」「届出」「どちらもいらない」の3つに分かれました。
- 料理をつくって出す、または設備を設けてその場で食べさせるなら飲食店営業の許可です。工事の前に、図面と写真を持って保健所へ相談しましょう。井戸水などを使うなら水質検査も必要です。
- 肉を切り分けて売るなら食肉販売業の許可。包装されたまま仕入れて売るだけなら許可はいりません。
- 冷蔵・冷凍の包装された食品(包装肉や氷など)を売るなら、保健所への営業届出です。
- 常温で保存できる包装食品(お菓子、カップ麺、ペットボトル飲料など)だけを売るなら、届出もいりません。
- お酒は、自分の店で注いで飲ませるだけなら酒類の販売業免許はいりません。持ち帰り用に売るなら、税務署の免許が必要です。
商品や事業の企画をしている方なら、ここは腕の見せどころです。売り方を変えると、必要な手続きも変わります。何をどう売るかを決めてから相談すると、話が早く進みます。
消防とたき火
管理棟や宿として使う建物は、消防の決まりの対象です。東京消防庁の例では、建物を使い始める日の7日前までに、管轄の消防署へ「防火対象物使用開始届」を出します。消火器や火災報知設備は建物の使い方や広さで変わるので、建てる前に消防署に聞いておきましょう。
消防庁は、市町村の火災予防条例で、たき火など屋外での火の取り扱いに消防への届出が必要な場合があると案内しています。消防庁の「届出が必要なたき火の例」には、台の上で燃やすたき火や、大勢で囲むたき火の写真も入っています。また、森林やその周り1km以内で「火入れ」(草木を燃やして土地を整えること)をするには、市町村長の許可がいります。
2026年1月からは、多くの市町村で林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まりました(2026年10月時点)。発令の基準や制限の中身は、市町村の条例で違います。
- 注意報は、乾燥した日が続いたときなどに出ます。出たら屋外での火の使用を控えるよう努めます(罰則なし)。
- 警報は、注意報の条件に強風注意報が重なったときなどに出ます。出たら屋外での火の使用が禁止されます。
- 警報のときの制限に違反すると、消防法違反として30万円以下の罰金か拘留になる場合があります。
乾燥する冬から春は、予約の時点で「注意報や警報が出たら、たき火はお休み」と伝えておくと、お客さんとのトラブルを防げます。
事業のごみ
キャンプ場の運営で出るごみは、家庭のごみとは別の扱いです。廃棄物処理法は、事業で出たごみは事業者が自分の責任で正しく処理するよう定め、ごみを燃やして処分することも原則として禁止しています。
相模原市の例では、事業系のごみは市では集めず、家庭用の集積場所にも出せません。市の許可を受けた収集運搬業者に頼むか、市の施設に自分で運び込みます。産業廃棄物に当たるものは、産業廃棄物の許可業者へ頼みます。
チェック
- 水源と、給水する人数のめやすを保健所に伝えて相談した
- 下水道か浄化槽か、浄化槽の届出先を確かめた
- 売るもの・出すものを「調理する」「包装のまま」「常温か冷蔵か」で分けた
- たき火の届出と、林野火災注意報・警報のときのルールを決めた
- ごみの収集を頼む業者か、持ち込む施設を区市町村に確かめた
5. 小さく始めるキャンプ場:要らなくなる手続きと、残る手続き
最初から全部をそろえる必要はありません。計画を小さくすると、要らなくなる手続きがあります。ただし、どれも「要らなくなる可能性が高い」というところまでで、最後は窓口で確かめましょう。
お客さんの持ち込みテントだけにする
- 要らなくなりうる:旅館業の許可。厚生労働省の回答は、建物の外でお客さんが張ったテントに泊まるだけなら旅館業に当たらないとしています(特定の計画への答えです)。
- 残る:土地の手続き(農地転用など)、食べものを売るなら保健所、たき火の届出、事業のごみの処理です。
日帰り(デイキャンプ)から始める
- 要らなくなりうる:旅館業の許可。旅館業法は「人を宿泊させる営業」が対象で、泊めない営業は当たりにくいと考えられます。迷う場合は保健所で確かめましょう。
- 残る:土地の手続き、食べものの許可や届出、たき火の届出、ごみの処理です。
建物を建てず、既存のトイレなどを使う
- 要らなくなりうる:建築確認、市街化調整区域で建物を建てるための許可、新しい浄化槽の届出。開発行為は「建物などを建てるための造成」なので、建物を建てなければ開発許可の対象になりにくいと考えられます。
- 残る:農地転用、盛土規制法(建物と関係なく、土を動かす量で決まります)です。既存の浄化槽を使うなら、その管理者に保守点検と法定検査の義務があります。
- 確かめる:常設のテントやトレーラーハウスは、建物として扱われることがあります。東京都では、自然保護条例の対象になるかも窓口で確かめましょう。
既存のキャンプ場や遊休地を借りる
- 要らなくなりうる:すでに転用や造成が済んだ土地なら、土地の手続きの多くは済んでいることがあります。
- 残る:旅館業や飲食店の許可は、営業する人ごとに受けるものです。許可を引き継げるのは、旅館業では営業の譲渡について知事などの承認を受けた場合、食品の営業では譲渡や相続などの場合です。借りて自分が営業するなら、自分の名前の手続きがいるかを保健所で確かめましょう。
- 確かめる:農地を借りて使うなら、借りる時点で農地転用(農地法5条)の許可がいります。埼玉県の河川敷のように、公共の場所で公募を受ける方法もあります。
たとえば、知人のキャンプ場の空いている区画を借りて、週末だけデイキャンプを開き、売るのは常温のお菓子と飲みものだけにする、という始め方なら、新しく出す手続きはかなり絞れます。そこでお客さんの反応を見てから、宿泊や建物に進む、という順番も選べます。運営の経験を積む方法は、キャンプ場バイトで開業準備も参考にしてください。
6. キャンプ場の許可にかかる期間:土地を買う前に何か月みておくか
許可には、役所が公表している「標準処理期間」(申請が届いてから結論を出すまでのふつうの日数)があります。申請前の相談や書類の直し、工事の期間は入っていないので、実際はもっと長くみておきましょう。日数の数え方は手続きごとに違い、土日・祝日を除くものもあります(数字は2026年10月時点の公表)。
- 農地転用(千葉県の例):受付は毎月21〜25日。農業委員会で3週間、県で2週間(農業委員会が専門機関に意見を聞くときは4週間+2週間)。
- 農地転用(埼玉県の例):農業委員会で15日(意見を聞くときは20日)、県で10日。
- 開発許可(千葉県の例):市街化調整区域で5ha未満は70日、それ以外の区域で5ha未満は55日。
- 調整区域で建物を建てる許可(千葉県の例):40日。このうち15日は開発審査会にかける期間です。
- 林地開発許可(千葉県の例):80日(休日を含む)。ほかに森林審議会の意見を聞くため、原則として偶数月の末ごろの審議会のあと、答申まで1か月ほどかかります。
- 建築確認:法律で、2階建て以上か200㎡超の建物は35日以内、それ以外は7日以内です。
- 旅館業の許可(千葉県の例):30日(土日・祝日を除く)。飲食店営業の許可(千葉県の例):15日(土日・祝日を除く)。
計算してみる:調整区域の畑に、小さな管理棟を建てる場合
たとえば、千葉県の市街化調整区域にある畑を買い、平屋30㎡の管理棟(トイレと浄化槽つき)を建て、テントは持ち込みだけ、売るのは常温の包装食品だけ、という計画で考えてみます。土地の造成はしない前提です。
- 農地転用:受付の締め切りに合わせるまで最大で約1か月、そこから標準で5週間
- 調整区域で建物を建てる許可:標準で40日(農地転用と並べて進められた場合は、期間が重なります)
- 建築確認:平屋200㎡以下なので7日以内(浄化槽もこの中で審査)
- 旅館業の許可、食品の許可・届出:この計画では、どちらも要らない見込み
標準の日数を足すだけで、2つの許可を並べて進められれば約2か月半、順番に進めると約4か月です。ここに事前相談、図面づくり、書類の直しの期間が加わります。
森林を含む土地なら、林地開発の80日と審議会の日程も加わります。許可が出なかったときの扱いを契約に書けないか、契約の前に不動産会社に相談しておくと安心です。
7. 確かめる順番と、相談先
決まりは多いですが、一つずつ確かめれば、ちゃんと形にできます。週末の経験と、企画の仕事で身につけた段取りの力は、そのまま開業の準備に生きてきます。おすすめの順番は次のとおりです。
- ① 住所から、市街化区域・市街化調整区域・都市計画区域外のどれかを調べる
- ② 地目と現況を確かめ、農地・森林(保安林を含む)・自然公園・盛土規制区域・都県の独自ルールに当たるかを調べる
- ③ 泊め方、建てるもの、水、食べもの、たき火の計画を紙に書き出し、小さく始める形も考える
- ④ 区市町村の都市計画・開発の窓口に、③の紙を持って事前相談する
- ⑤ 農業委員会、林業の窓口、自然公園の窓口に、必要な許可・届出と期間を確かめる
- ⑥ 保健所(旅館業・飲食・水・浄化槽)と消防署に、図面を持って相談する
- ⑦ 6章の期間を足し上げてスケジュールを作り、そのあとで土地や建物の契約をする
法律の外で、開業前にやっておくこと
許可とは別に、開業前に済ませておきたい準備もあります。どれも、あとから慌てないためのものです。
- 地元への説明:自治会や近所の方に、計画、営業する時間、車の出入り、たき火や音、ごみの扱いを先に伝え、心配な点を聞いておきましょう。
- 事業の保険:お客さんのけがや、火の不始末などに備える保険を、保険会社や代理店に相談しておきましょう。
- 場内ルール:たき火、音、ごみ、ペット、チェックアウトの時間などを紙にまとめ、予約のときに伝えましょう。
- 緊急時の連絡先:近くの病院、消防、警察、土地の持ち主の連絡先をまとめておきましょう。
主な相談先
- 都市計画・開発許可・建物:区市町村の都市計画・開発・建築の担当課、建築士(千葉県では、一部の市を除き県が開発許可を担当)
- 農地:区市町村の農業委員会
- 森林・自然公園・盛土規制:都県の担当課(盛土規制は政令市・中核市などは各市)、伐採届は区市町村
- 宿泊・飲食・水・浄化槽:施設がある地域の保健所(浄化槽は、千葉県では多くの地域で地域振興事務所)
- たき火・建物の防火:地域の消防本部・消防署
- お酒:販売する場所を管轄する税務署
- 事業のごみ:区市町村の清掃・廃棄物の担当課
許可や手続き、支援の制度は、同じ内容でも自治体によって判断や条件が違うことがあります。物件や計画が決まったら、その市区町村の担当課(建築指導課・都市計画課・保健所・消防署・警察署、移住や創業の支援の窓口など)に、住所や図面を持って直接確かめましょう。
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※この記事は、2026年10月時点の法令や自治体の公開情報をもとに、一般的な内容をまとめたものです。実際の手続きや可否の判断は、物件のある市区町村・保健所・警察署、または行政書士などの専門家に必ずご確認ください。この記事の内容によって生じた損害について、当社は責任を負いかねます。
出典・参考(58件)
全体(1章)
- 国土交通省 開発許可制度運用指針(最終改正 令和7年3月19日)Ⅰ-1-1(2)①(キャンプ場、ピクニック緑地、スキー場等は第二種特定工作物の規制の対象とならない)、Ⅰ-7-1(11)(キャンプ場等の管理棟・バンガロー等を開発審査会の対象として例示。2章)https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001877574.pdf
- 都市計画法 第4条第11項・第12項(特定工作物、開発行為の定義)、第29条(開発許可)、第43条(市街化調整区域での建築の許可)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
- 都市計画法施行令 第1条第2項(第二種特定工作物は1ha以上の運動・レジャー施設等)、第19条(市街化区域1,000㎡、特別区・首都圏の既成市街地・近郊整備地帯は500㎡、区域区分のない都市計画区域3,000㎡)、第22条の2(都市計画区域外1ha)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
土地(2章)
- 千葉県「開発許可制度の解説(都市計画法編)第2章 開発審査会提案基準」提案基準8(管理棟100㎡以下、最小限の宿泊施設、敷地の区分、浸水想定区域を原則含まない。最終改正 令和8年3月25日)https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/kisei/documents/0dai2shousinsakai.pdf
- 農地法 第4条・第5条(農地転用、転用のための権利移動の許可)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
- 千葉県 農地転用について(駐車場・資材置場も転用、市街化区域外は許可・市街化区域内は届出、窓口は農業委員会)https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/nouchi/tenyou.html
- 千葉県 林地開発制度について(地域森林計画対象民有林、1ha超は許可、0.3ha以上1ha以下は90日から30日前までに届出)https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/rinchikaihatsu/index.html
- 千葉県 伐採及び伐採後の造林届出制度(90日から30日前までに市町村へ)https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/tetsuzuki/bassaitodoke.html
- 千葉県 保安林に関するよくある問い合わせ(伐採は許可又は届出、森林以外への転用は許可できない、地目が山林でなくても保安林の場合)https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/hoanrin/hoanrin-faq.html
- 自然公園法 第20条(特別地域の許可)、第33条(普通地域の届出)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
- 千葉県 自然公園内の規制について(特別地域は許可・普通地域は届出、県立自然公園条例)https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/kouen/shizenkouen/kisei.html
- 景観法 第16条(景観計画区域内の届出)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第3条・第4条(許可が必要な盛土・切土・土石の堆積の規模)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000016
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 第12条(工事の許可)、第15条第2項(開発許可によるみなし許可)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191
- 東京都 盛土規制法に基づく規制区域の指定について(令和6年7月31日に規制区域を指定、都内のほぼ全域)https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2024/04/2024043005
- 神奈川県 盛土規制法の運用(令和7年4月1日に規制区域を指定、両区域で許可対象の規模は同じ)https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/morido/moridounyou.html
- 千葉県 宅地造成及び特定盛土等規制法(令和7年5月26日に全域を宅地造成等工事規制区域に指定、千葉市・船橋市・柏市は各市、崖の定義、開発許可はみなし許可)https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/moridokisei.html
- 埼玉県 令和7年7月1日から盛土規制法に基づく規制を開始します(政令市・中核市を除く県内全域、両区域で許可対象の規模は同じ)https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/news/page/news2025062701.html
- 東京都環境局「東京における自然の保護と回復に関する条例 開発許可の手引」(第47条、自然地、甲地域3,000㎡・乙地域1,000㎡、仮設も対象となることがある)https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/natural_environment-permission_guide-files-02kaihatsu_tebiki01
- 神奈川県 みどりの協定・みどりの保全(自然環境保全条例第22条、1ha以上、緑地率 市街化区域内15%以上・区域外20%以上、横浜市・川崎市は別制度)https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f12201/index.html
- 埼玉県 水辺空間とことん活用プロジェクトに関するQ&A(県による区域指定、協議会と公募、令和3年6月現在14か所、キャンプ場・バーベキュー場)https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/tokoton-qa.html
宿泊と建物(3章)
- 旅館業法 第2条(旅館業・宿泊の定義)、第3条(営業の許可)、第3条の2(譲渡による地位の承継)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
- 千葉県 旅館業法について(宿泊料を受けて人を宿泊させる営業、寝具を持参する場合も宿泊に含む)https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/ryokangyouhou.html
- 厚生労働省 確認の求めに対する回答の内容の公表(令和3年2月4日回答、利用客が設置したテントで建屋外に宿泊する場合に限り旅館業に該当しない)https://www.mhlw.go.jp/content/000737771.pdf
- 旅館業法施行令 第1条(客室の床面積・玄関帳場等の構造設備の基準)、第2条(基準の特例)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152
- 旅館業法施行規則 第5条(キャンプ場等で特定の季節に限り営業する施設の基準の特例)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028
- 東京都西多摩保健所 テントサウナの営業について(公衆浴場法の許可、旅館業の変更届、個人利用は制限なし)https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo/nisitama/soudan/tentsauna
- 建築基準法 第2条第1号(建築物の定義)、第6条第1項・第4項(確認申請の対象、35日・7日の審査期間)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
- 国土交通省 コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について(平成26年12月26日 国住安第5号)https://www.mlit.go.jp/common/001066940.pdf
- 神奈川県 建築基準法取扱基準(トレーラーハウス等を建築物として取り扱う例、平成9年3月31日 住指発第170号ほか)https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24926/28314.pdf
水・食べもの・火・ごみ(4章)
- 水道法 第3条第6項(専用水道)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
- 水道法施行令 第1条(専用水道の基準、1日最大給水量20㎥)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336
- 千葉県「小規模水道のてびき」令和6年度版(居住者・滞在者50人以上、利用定員で数える例、工事前の確認、市の区域は各市)https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/inryousui/documents/r6-shoukibotebiki.pdf
- 埼玉県自家用水道条例(第2条 定義、第4条 確認、第6条 年2回以上の水質検査)https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/10017/376883.pdf
- 埼玉県自家用水道条例施行規則(第1条 50人・10世帯)https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/10017/376885.pdf
- 神奈川県 小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の施行について(居住者に供給する水道が対象、居住者を対象としない施設は飲用井戸衛生管理要綱で指導、市域は各市)https://www.pref.kanagawa.jp/documents/11042/240325syoukibosuidouunyoutuuchi.pdf
- 東京都保健医療局 小規模貯水槽水道・飲用井戸等の情報(都の条例、23区・八王子市・町田市は各保健所)https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/suido/syoukibo.html
- 浄化槽法 第5条(設置の届出、21日・10日)、第7条(設置後の水質検査)、第10条(保守点検・清掃)、第11条(定期検査)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
- 浄化槽法施行規則 第4条(設置後の検査は使用開始後3月を経過した日から5月間)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
- 千葉県 浄化槽関連の各種手続に係る書類提出先(地域振興事務所、建築確認を伴う場合は市町村の建築確認窓口)https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/kasentou/joukasou/teishutsu.html
- 食品衛生法 第55条(営業の許可)、第56条(譲渡等による地位の承継)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
- 食品衛生法施行令 第35条(飲食店営業、食肉販売業(容器包装のまま仕入れ販売するものを除く)など許可業種)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
- 厚生労働省 リーフレット「令和3年6月1日から営業届出が必要になる場合があります」(許可・届出・届出対象外、常温保存の包装食品販売は対象外)https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000739154.pdf
- 千葉県 新規営業許可申請手続(固定店舗)(着工前の事前相談、図面と写真、井戸水等の水質検査)https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/denshikan/sinkikyoka-koteitenpo.html
- 国税庁 酒類の販売業免許関係Q&A(自己の営業場で飲用に供する場合は免許不要、テイクアウト等は免許が必要)https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/03.htm
- 東京消防庁 新たにテナントを使用する皆様へ(使用を開始する日の7日前までに管轄の消防署へ届出)https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/tenants.html
- 消防庁 林野火災への備え(たき火等の届出、森林法の火入れ許可、令和8年1月からの林野火災注意報・警報、注意報は罰則なし、警報の制限違反は30万円以下の罰金又は拘留、市町村で異なる)https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html
- 消防庁「届出が必要なたき火の例」https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/items/takibi.pdf
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条(事業者の責務)、第16条の2(焼却禁止)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
- 相模原市 事業系一般廃棄物の処理方法(市では収集しない、集積場所に出せない、許可業者への委託か自己搬入、産業廃棄物は許可業者へ)https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/recycle/1026494/sanpai/1008408/index.html
期間(6章)
- 行政手続法 第6条(標準処理期間)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088
- 千葉県【農地法】農地転用の許可(知事許可事案)(受付は毎月21〜25日、経由3週間・処分2週間、意見聴取時は4週間・2週間)https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/tetsuzuki/500/15040-019.html
- 埼玉県 申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等(農地の転用の許可、農業委員会15日・20日、県10日)https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20262/shinsakijyunsyorikikan.pdf
- 千葉県【都市計画法】開発行為の許可の申請(市街化調整区域5ha未満70日、それ以外の区域5ha未満55日、事務処理市等は各市の窓口)https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/tetsuzuki/400/18020-038.html
- 千葉県【都市計画法】開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(40日、うち開発審査会付議15日)https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/tetsuzuki/400/18020-041.html
- 千葉県「林地開発許可申請の手引」令和7年5月26日(標準事務処理期間80日、森林審議会は原則偶数月末、答申まで1か月程度)https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/rinchikaihatsu/kyoka/documents/tebiki25.pdf
- 千葉県【旅館業法】旅館業営業許可申請(標準処理期間30日、土日・祝日などを除く)https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/400/13110-295.html
- 千葉県【食品衛生法施行細則】営業許可申請書・営業届(標準処理期間15日、土日・祝祭日を除く)https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/350/13110-073.html
