スナックとバーの違いと開業手続き風営法の許可・深夜酒類提供の届出・カラオケ
公開日:2026.10.29

「父が30年近く続けてきた小料理屋を、スナックかバーとして新しくしたい」。再開発でビルが取り壊しになり、常連さんが通える近くで新しい場所を探す。そんなときに最初に迷うのが、「スナックにするか、バーにするか」です。
名前の違いのようで、実は必要な手続きがまったく違います。接待のあるスナックは警察(公安委員会)の「許可」、接待のないバーは、深夜まで営業するなら「届出」が必要で、カラオケや昼の営業、父のお店の許可を引き継げるかでも、確かめることが変わります。このコラムでは、東京都内で開く場合を例に、物件を決める前に知っておきたい違いと手続きの順番をまとめました。
この記事のポイント
- 「スナックかバーか」を分けるのは接待の有無です。接待ありなら風俗営業の許可(東京都は審査の目安55日・手数料24,000円)、接待なしで午前0時すぎもお酒を出すなら、深夜営業を始める10日前までの届出が必要です。
- どちらの形でも、まず保健所の飲食店営業許可が要ります。東京都では、工事の前に図面を持って相談し、工事が終わる10日くらい前に申請する流れです。
- 再開発で移転するなら、父のお店の許可や届出は新しい場所に持っていけません。新しいお店は、自分の名前で一から手続きすると考えて段取りしましょう。
この記事は、2026年10月時点の法令や自治体の公開情報をもとに、一般的な内容をまとめたものです。実際の手続きや可否の判断は、物件のある市区町村・保健所・警察署、または行政書士などの専門家に必ずご確認ください。この記事の内容によって生じた損害について、当社は責任を負いかねます。
1. スナックとバーの違いは「接待」があるかどうか
スナックかバーかを分けるのは、看板の名前ではありません。お店の人が客を接待(せったい)するかどうかです。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と決めています。
警察庁の解釈運用基準(法律の読み方を警察がまとめた文書)は、接待を特定の客や客のグループに、ふつうの飲食に伴うサービスをこえる会話やサービスをすることと説明しています。あげられている例は、次のとおりです。
- 接待に当たる:特定の少人数の客のそばにつき、続けて話し相手になったり、お酒をついだりする
- 接待に当たる:特定の客に歌をすすめる、その客の歌に手拍子や拍手をする、一緒に歌う
- 接待に当たる:特定の客と一緒にゲームをする、客の体にふれる
- 接待に当たらない:カウンターの中で、注文に応じてお酒を出すだけ
- 接待に当たらない:お酒をついだり水割りを作ったりしても、すぐにその場を離れる
- 接待に当たらない:あいさつや、少しの世間話をする程度
- 接待に当たらない:客に頼まれて、カラオケの準備をする
接待をするのは、雇った人だけとは限らず、店主自身でも同じです。また、接待は異性によるものとは限らないとも書かれています。その間にあたるお店も多いので、自分がどんな接客をしたいかを先に言葉にしておくと、警察署での相談がスムーズです。
接待がなくても、次の2つは風俗営業の許可が必要になります。バーの内装を考えるときに気をつけましょう。
- お店の中の明るさを10ルクス以下(かなり暗い状態)にして営む(2号営業、低照度飲食店)
- 外から見えにくく、広さが5㎡以下の囲われた客席を設ける(3号営業、区画席飲食店)
チェック
- 自分がしたい接客を書き出し、「接待」に当たるかを考えた
- 照明を暗くしすぎない、囲われた小さな席を作らない計画にした
2. スナックとバー、どっちを選ぶ?早わかり
東京都内で開く場合の3つの形を、同じ項目の順に並べました。神奈川・埼玉・千葉で開く場合は、営業時間や場所の決まりが県の条例で違うので、県警と県の窓口で確かめましょう。
スナック(接待あり)
- 手続き:保健所の飲食店営業許可と、東京都公安委員会の風俗営業(1号営業)の許可。許可の手数料は24,000円です。
- かかる日数:警察の審査は、役所の休みの日を除いて55日以内が目安です。
- 営業できる時間:午前0時まで。決められた商業地域(営業延長許容地域)と、年末年始(12月10日〜翌年1月7日)は午前1時までです。
- 場所の決まり:住宅の多い地域や、学校・病院などの近くでは開けません。
- 18歳未満:客として入れられません。接待をさせることはできず、午後10時以降は接客の仕事もさせられません。
- 接客のしかた:客の隣に座って話す、お酌をする、一緒に歌うといった接待ができます。
バー(接待なし・深夜まで)
- 手続き:保健所の飲食店営業許可と、深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署を通して公安委員会へ)。東京都の手数料の条例には、この届出の手数料は定められていません。
- かかる日数:許可ではなく届出です。深夜の営業を始める日の10日前までに出します。
- 営業できる時間:風営法には閉店時間の決まりはありません。ただし、午後11時からのカラオケなどの音には東京都の決まりがあります(4章)。
- 場所の決まり:住宅の多い地域(住居集合地域)では、午前0時から午前6時まで営業できません。
- 18歳未満:午後10時から午前6時までは、客として入れられず(保護者が一緒の場合を除く)、接客の仕事もさせられません。
- 接客のしかた:カウンター越しにお酒を出し、あいさつや少しの世間話をする程度です。特定の客の隣で話し込む、一緒に歌うのは接待になります。
0時までの飲み屋(風営法の届出なし)
- 手続き:保健所の飲食店営業許可だけです。風営法の許可や届出はいりません。
- かかる日数:保健所の流れ(工事前の相談、完成の10日くらい前に申請、検査)に合わせます。
- 営業できる時間:お酒を出すのは午前0時まで。0時をすぎてもお酒を出すなら、バーの届出が必要です。
- 場所の決まり:風営法の場所の決まりはかかりません。用途地域など、建物の決まりは別に確かめます。
- 18歳未満:お酒が中心のお店は、深夜に営業しなくても、午後10時以降は客として入れられず(保護者が一緒の場合を除く)、接客の仕事もさせられません。
- 接客のしかた:バーと同じく、接待はしません。
「風営法の手続きが大変そう」と感じるなら、接待なしのバーや0時までの飲み屋のほうが、手続きは少なくて済みます。一方で、常連さんの隣に座って話す接客を大事にしたいなら、最初からスナックの許可をとるほうが安心です。場所の決まりの詳しい確かめ方は、スナックを開ける場所の調べ方にまとめています。
チェック
- スナック・バー・0時までの飲み屋のどれにするか、仮に決めた
- 閉店時間と、午後10時以降の18歳未満の扱いを決めた
3. 開業の手続き:保健所の許可と、警察の許可・届出
まず保健所の「飲食店営業許可」(流れと費用)
スナックでもバーでも、お店で料理や飲み物を出すなら、食品衛生法にもとづく飲食店営業許可が必要です。東京都内では、お店の場所を受け持つ区や市などの保健所が窓口です。中央区保健所の案内では、次の流れです。
- 工事を始める前に、お店全体と調理場の平面図などを持って、保健所に相談する
- 工事が終わる10日くらい前までに、申請書、施設の図面(2部)、食品衛生責任者の資格を証明するもの、手数料を出す
- 保健所の実地検査に、営業者が立ち会う
- 許可書を受け取る(交付の予定日は、検査の担当者に確かめる)
手数料は保健所によって違うことがあり、中央区の飲食店営業(新規)は18,300円です。お店ごとに置く食品衛生責任者(お店の衛生を管理する人)には、6時間ほどの養成講習会を受けてなります。調理師や栄養士などの資格がある人は、講習を受けなくてもなれます。
スナック:風俗営業(1号営業)の「許可」
- 窓口:お店の場所を受け持つ警察署の生活安全課です。
- 審査の期間:警視庁は、55日以内を目安としています。役所の休みの日は数えないので、暦の上では2か月半ほどを見込み、開店日から逆算しましょう。
- 手数料:24,000円です(3か月以内に限って営む場合は14,000円)。
- 主な書類:許可申請書、営業の方法を書いた書類、お店を使う権利を示す書類(使用承諾書・賃貸借契約書・建物の登記事項証明書など)、お店の平面図と周りの略図、住民票(本籍の記載があるもの)、区市町村が出す身分証明書、管理者に関する書類(写真2枚など)です。
- 管理者:お店ごとに、業務をまとめる管理者を1人選びます。
- お店のつくり:客室が2つ以上あるなら1室16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)、客室の中に見通しをさえぎる設備を置かない、外から客室の中が簡単に見えない、明るさは5ルクスより明るく保つ、などの基準があります。
許可を受けずに風俗営業をすると、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金(両方のこともあります)、会社なら3億円以下の罰金という重い罰則があります。逆にいえば、許可をとって決まりを守れば、接待のあるお店を堂々と続けられます。
バー:深夜酒類提供飲食店営業の「届出」
接待をせず、午前0時から午前6時までの間にお酒を出すお店は、深夜酒類提供飲食店営業(しんやしゅるいていきょういんしょくてんえいぎょう)として、公安委員会に届け出ます。
- 期限:深夜の営業を始める日の10日前までに、お店の場所を受け持つ警察署を通して出します。
- 主な書類:営業開始届出書、営業の方法を書いた書類、お店の平面図、住民票(本籍の記載があるもの)。会社なら定款・登記事項証明書・役員全員の住民票も出します。
- お店のつくり:客室が2つ以上あるなら1室9.5㎡以上、客室の中に見通しをさえぎる設備を置かない、明るさは20ルクスより明るく保つ、などの基準があります。
- 主食のお店は対象外:ご飯・パン・めん類・ピザ・お好み焼きなどの主食を、営業時間中いつも出しているお店は、この届出の対象になりません。大半の時間はお酒で、最後にお茶漬けを出す程度なら、主食のお店には当たりません。
届出をしないで深夜にお酒を出すと、50万円以下の罰金の対象になります。深夜酒類提供飲食店営業は、法律の上で「保健所の許可を受けた飲食店」であることが前提なので、保健所の許可が先、警察への届出があとと覚えておきましょう。建物の使い方の変更や消防の手続きは、古民家カフェを開業するにはにまとめています。
昼はカレー、夜はバー:二毛作の考え方
1つのお店を時間帯で使い分ける「二毛作」は、家賃を有効に使える方法です。手続きで押さえたいのは、次の3つです。
- 保健所:昼のカレーも夜のお酒も、保健所では飲食店営業として考えます。最初の相談で、昼と夜のメニューや設備をまとめて伝えましょう。
- 深夜酒類の届出:警察庁の基準では、「1日のうち昼間だけ主食を出している店」は主食のお店に当たりません。昼にカレーを出していても、夜に午前0時をこえてお酒を出すなら届出が必要です。
- 年齢:夜のバーの時間帯は、午後10時以降、18歳未満の客を入れられません。昼のアルバイトに高校生がいるなら、午後10時以降に接客の仕事をさせないシフトにしましょう。
スナックの許可と昼の営業を組み合わせるなら、もう少し注意が必要です。警察庁の基準では、風俗営業を終えたあとに同じ場所で飲食店として続けるには、客も接客の従業員もいったん全員帰らせ、別会計にして、営業のつながりを完全に断つことが条件です。昼と夜の分け方は、申請の前に警察署へ相談しておくと安心です。
お酒を持ち帰りで売るなら
お店の中で飲んでもらうだけなら、お酒を売る免許はいりません。ただし、瓶や缶のお酒をテイクアウト用に売るなら、お店の場所を受け持つ税務署で、酒類小売業免許を受ける必要があります(国税庁)。
チェック
- 内装工事の前に、図面を持って保健所に相談した
- 食品衛生責任者を誰にするか決め、講習か資格を確かめた
- スナックなら審査55日、バーなら届出の10日前から逆算して、開店日を決めた
- 客室の広さ・明るさ・見通しの基準を、内装の計画に入れた
4. カラオケを置くなら:接客のしかた、夜11時からの音、著作権
接客のしかたで、必要な手続きが変わる
- 特定の客のそばについて歌をすすめる、手拍子で盛り上げる、一緒に歌うのは「接待」に当たり、風俗営業の許可が必要です。
- お店にいる客みんなに歌をすすめる、歌に合わせて照明の演出や合いの手をするのは「遊興」(ゆうきょう、客を遊び楽しませること)に当たります。
- 客が自分から歌いたいと言ったときに、マイクや歌詞カードを渡す、機械を動かすのは、接待にも遊興にも当たりません。
午前0時以降にお酒を出しながら遊興をさせるお店は、特定遊興飲食店営業です。法律では、ナイトクラブのように設備を設けて客に遊興と飲食をさせる営業(お酒を出すものに限る)で、午前6時から午前0時までの間だけ営むもの以外、とされています。警察庁は「深夜・遊興・飲酒」の3つがそろう営業と説明していて、東京都では許可(手数料24,000円)が必要なうえ、開ける場所も公安委員会が決めた地域に限られます。
バーとして深夜まで営業するなら、「歌いたい人が自由に歌う」形にしておくのが、手続きのうえではわかりやすい形です。
夜11時からは、音を外にもらさない
東京都には、環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)という決まりがあります。飲食店営業をする人は、午後11時から午前6時まで、カラオケ装置や楽器、音楽の再生装置などの音響機器を使ったり、客に使わせたりしてはいけません。ただし、次の場合は使えます。
- 防音対策で、音がお店の外にもれない場合
- 人が住んでいる建物・病院・診療所から50m以上(商業地域なら20m以上)離れた場所で、決められた音の大きさをこえずに使う場合
風営法にもとづく東京都の条例でも、深夜に営業するお店の音の大きさに上限があります(たとえば商業地域で、午前0時から午前6時までは50デシベル)。深夜までカラオケを楽しめるお店にしたいなら、防音工事を内装の計画に最初から入れておくと、あとから困りません。
曲を使うための著作権の手続き
お店にカラオケを置いて客に歌ってもらうと、お店が音楽を「演奏」していると考えられます。1988年(昭和63年)の最高裁判所の判決では、カラオケ装置を置いたスナックの経営者が、許可なく客に歌わせたことについて、著作権(演奏権)の侵害の責任を負うとされました。
音楽の著作権を管理する一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の案内では、お店のカラオケは、原則としてお店ごとに、お店の経営者が契約します。管理するすべての曲を使える包括的な契約と、曲ごとの契約から選べ、2店舗目を出すときや移転するときは、担当の支部へ連絡します。
チェック
- カラオケのときの接客のしかたを決めた
- 午後11時以降も使うなら、防音のしかたを内装業者と相談した
- 開店前に、著作権の手続きを済ませる予定を立てた
5. 父の店を引き継ぐとき・移転するとき、許可はどうなる?
お店の許可や届出は、基本的に「誰が」「どこで」営むかに結びついています。店の名前やのれん、常連さんとの関係はそのまま引き継げますが、場所と人が変わると、手続きはやり直しになるものが多いです。
保健所の飲食店営業許可
- 食品衛生法では、許可を受けた人が営業を譲り渡したとき、相続・合併・分割のときは、引き継いだ人がその立場を受け継げます(地位の承継)。譲り渡しによる承継は、2023年(令和5年)12月13日以降の譲渡が対象です。
- 譲り渡しは営業の全部を譲る場合に限られます。引き継いだ人は、譲渡契約書の写しなどを添えて、すぐに保健所へ届け出ます。
- お店を移転する場合は、新しい許可が必要です。古いお店は、廃業から10日以内に廃業届を出します。
再開発でビルを出るなら、父のお店の許可を新しい場所へ持っていくことはできません。今の場所でしばらく営業を続けるなら、その期間だけ譲り渡しで引き継ぐこともできるので、どちらがよいかを保健所に相談しましょう。
風俗営業の許可(スナックにする場合)
- 風営法で許可を受けた人の立場を引き継げるのは、相続(亡くなってから60日以内に申請して承認を受ける)、会社の合併と分割の場合です。親から子へ譲り渡す方法は、法律に用意されていません。
- お店の建物を新しく建てたり、別の場所へ移したりすると、同じお店とはみなされず、新しい許可が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出(バーにする場合)
- 届出は、営む人が、お店ごとに出すものです。名前やお店の名前、つくりなどの変更は届け出られますが、場所が変わるなら新しいお店で改めて届け出ます。
- 古いお店で深夜の営業をやめたときは、廃止の届出を出します。カラオケの著作権の契約も、移転するときは担当の支部へ連絡します。
移転は手続きが増えますが、見方を変えれば、新しいお店の形に合わせて手続きを一から選び直せるチャンスでもあります。
チェック
- 父のお店の今の許可・届出(保健所・警察)と、その名義を確かめた
- 古いお店の廃業届・廃止の届出を出す時期を決めた
- 新しいお店の許可・届出は、自分の名前で出す前提で段取りを組んだ
6. 昼カレー・夜バー(深夜1時・カラオケあり)なら:手続きの順番と相談先
たとえば、昼はカレー、夜はカウンターのバーで深夜1時まで営業し、カラオケは置くけれど客と一緒には歌わない場合です。手続きは、次の順番で進めます。
- ① お店の形を決める:夜はカウンター越しの接客にし、カラオケは客が自分から歌いたいときにマイクを渡す形にする(接待なし・遊興なし)
- ② 物件を探す:深夜にお酒を出すので、住居集合地域ではない場所を選ぶ。夜11時以降もカラオケを使うので、防音工事ができるかも見る
- ③ 工事の前に、図面を持って警察署の生活安全課と保健所に相談し、大家さんの使用承諾と、深夜営業・音・看板の約束を書面にしてから契約する
- ④ 内装工事をする:防音、明るさは20ルクスより明るく、見通しをさえぎる仕切りを置かない
- ⑤ 工事が終わる10日くらい前に保健所へ申請し、検査を受けて飲食店営業許可をとる(中央区なら手数料18,300円)
- ⑥ 保健所の許可の時期を確かめ、深夜の営業を始める日の10日前までに、深夜酒類提供飲食店営業の届出を出す
- ⑦ 開店前に、カラオケの著作権の手続きを済ませる
開店したら、午後10時以降は18歳未満を客として入れず(保護者が一緒の場合を除く)、接客の仕事もさせません。父のお店については、保健所への廃業届(10日以内)と、深夜営業をしていたなら警察への廃止の届出を出します。お酒を瓶や缶で持ち帰り販売するなら、税務署で酒類小売業免許を受けます。
同じ形で接待のあるスナックにするなら、⑥が風俗営業の許可の申請(審査の目安55日、手数料24,000円)に変わります。その場合、深夜1時まで開けられるのは営業延長許容地域だけ(年末年始を除く)なので、物件探しの段階で警察署に確かめましょう。
主な相談先
- 接待の有無、風俗営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出:お店の場所を受け持つ警察署の生活安全課(東京都は警視庁)
- 飲食店営業許可、食品衛生責任者、営業の承継:お店の場所を受け持つ区・市などの保健所
- 夜11時以降のカラオケなどの音:区・市などの環境担当の窓口
- お酒の持ち帰り販売:お店の場所を受け持つ税務署
- カラオケの著作権:一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の各支部
- 書類づくりの相談:行政書士
手続きは多く見えますが、順番どおりに進めれば一つずつ片づきます。父のお店の味と常連さんを大切にしながら、自分らしい店の形を選んでいきましょう。
許可や手続き、支援の制度は、同じ内容でも自治体によって判断や条件が違うことがあります。物件や計画が決まったら、その市区町村の担当課(建築指導課・都市計画課・保健所・消防署・警察署、移住や創業の支援の窓口など)に、住所や図面を持って直接確かめましょう。
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※この記事は、2026年10月時点の法令や自治体の公開情報をもとに、一般的な内容をまとめたものです。実際の手続きや可否の判断は、物件のある市区町村・保健所・警察署、または行政書士などの専門家に必ずご確認ください。この記事の内容によって生じた損害について、当社は責任を負いかねます。
出典・参考(26件)
接待の意味・営業の区分(1章・2章)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項第1号〜第3号、第3項(接待の定義)、第11項(特定遊興飲食店営業)、第13項第4号(飲食店営業・酒類提供飲食店営業)/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
- 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」令和8年7月1日(第2 4 接待の判断基準、第10 特定遊興飲食店営業の定義、第11 7 酒類提供飲食店営業の意義、第12 3 営業所の同一性、第17 2 風俗営業終業後の営業、第28 3 午後10時以降の18歳未満)https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf
- 警視庁 風俗営業等業種一覧(1号〜3号営業の定義)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html
警察の許可・届出、営業時間、18歳未満、罰則(2章・3章)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条(営業所ごとの許可)、第13条(深夜の営業禁止)、第22条(18歳未満・20歳未満)、第24条(管理者)、第32条第3項(飲食店営業への準用)、第33条(深夜酒類提供飲食店営業の届出)、第49条・第55条・第57条(罰則)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第7条(1号営業の構造基準)、第99条・第101条(深夜の飲食店の構造基準・20ルクス)、第102条(午後10時の決まりから除かれる営業)、第103条(届出は10日前まで)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
- 警視庁 審査基準「風俗営業の許可」(令和7年11月28日作成、55日以内が目安、申請先は警察署の生活安全課)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/shinsa_syobun/shinsa/seian.files/1_seian_064.pdf
- 警視庁 風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請(欠格事由・必要書類)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/kyoka_shinsei.html
- 警視庁 性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出(必要書類)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/todokede.html
- 東京都 警視庁関係手数料条例 別表(風俗営業許可申請 24,000円・3か月以内14,000円、特定遊興飲食店営業許可申請 24,000円)/東京都例規集 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002173.html
- 東京都 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(最終改正 令和2年条例第48号。第3条 住居集合地域、第4条〜第4条の3 営業時間の延長、第6条 騒音の数値、第12条 特定遊興飲食店営業の地域、第15条 深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域)/東京都例規集 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002214.html
- 東京都 同条例の施行に関する規則(最終改正 平成29年公安委員会規則第4号。第3条・第4条 年末年始、第5条・第6条 営業延長許容地域と午前1時)/東京都例規集 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002215.html
保健所の許可・二毛作・お酒の持ち帰り(3章)
- 食品衛生法 第55条(営業の許可)、第56条(地位の承継)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
- 中央区 営業許可等の手続きについて(工事着工前の相談、完成10日くらい前の申請、必要書類、実地検査、許可書の交付、廃業届は10日以内、移転は新規許可)https://www.city.chuo.lg.jp/a0030/kenkouiryou/eisei/shokuhineisei/eigyoukyoka/kyokatetuduki.html
- 中央区 営業許可業種と申請手数料一覧(飲食店営業 新規18,300円)https://www.city.chuo.lg.jp/a0030/kenkouiryou/eisei/shokuhineisei/eigyoukyoka/gyousyutesuuryou.html
- 東京都保健医療局 食品衛生責任者(養成講習会 計6時間程度、調理師・栄養士などは受講免除)https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/law/sekininsya.html
- 国税庁 酒類に関するQ&A【販売業免許関係】Q3(店内で飲ませるだけなら不要、テイクアウト用の販売は販売業免許が必要)https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/03.htm
- 国税庁 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第9条 酒類の販売業免許(7 酒場等が営業場以外で飲まれることを予知して販売する場合)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-05.htm
カラオケ(4章)
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 第131条(音響機器等の使用制限)/東京都例規集 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001328.html
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則 第68条(音響機器)、第69条(50m・商業地域20m)/東京都例規集 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001329.html
- 東京都環境局 音響機器等の使用制限 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/noise/noise_vibration/rules/audio
- 最高裁判所 昭和63年3月15日第三小法廷判決(昭和59(オ)1204、カラオケ装置を設置したスナック経営者の演奏権侵害)https://www.courts.go.jp/hanrei/52186/detail2/index.html
- 一般社団法人日本音楽著作権協会「飲食を提供する施設や宿泊施設、結婚式場などでのカラオケ、楽器演奏」(場所ごとの手続き、契約名義人は経営者、包括許諾と曲別許諾)https://www.jasrac.or.jp/users/facilities/pdf/facility9.pdf
- 一般社団法人日本音楽著作権協会「各種営業施設・教室等での演奏・上映」(2店舗目・移転時は担当支部へ連絡)https://www.jasrac.or.jp/users/facilities/
引き継ぎ・移転(5章)
- 文京区 営業許可・届出の事業譲渡について(令和5年12月13日以降の譲渡が対象、営業の全部の譲渡に限る)https://www.city.bunkyo.lg.jp/b026/p002876.html
- 東京都保健医療局 営業許可・届出の概要(地位の承継の届出と必要書類、廃業届、移転は新規申請)https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/youshiki.html
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7条(相続・60日以内)、第7条の2(合併)、第7条の3(分割)、第33条第2項(廃止・変更の届出)/e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
